浄化槽維持管理 / 事業内容

浄化槽について

浄化槽には、いろいろな処理方式がありますが、どの種類の浄化槽も微生物によって汚れを分解し、きれいな水に変えていきます。 保守点検では、それらの微生物がちゃんと働いているか?働きやすい環境が出来ているか?その他器機類が機能しているか?などをチェックします。

浄化槽分類と役割

私たちの生活の中で、炊事、洗濯、入浴、トイレなどで使われた後の排水は、1人1日あたり200リットルから300リットルと言われています。その生活排水をきれいにする為の装置が「浄化槽」です。 浄化槽は単独処理浄化槽(みなし浄化槽)と合併処理浄化槽(浄化槽)の2つに分類されます。

単独処理浄化槽(みなし浄化槽)

水洗トイレから出るし尿のみを処理する浄化槽で、その他の炊事、洗濯、入浴などで使われた後の雑排水は川や海にそのまま流しています。 平成13年4月1日以降の単独処理浄化槽の設置は法律で禁止され、浄化槽メーカーでも単独処理浄化槽の製造は行っておりません。 単独処理浄化槽は「浄化槽とみなす」とされ、厳密には正式な浄化槽とはされていません。(法改正以前に設置、使用されている単独処理浄化槽は現在も使用できます)

合併処理浄化槽(浄化槽)

水洗トイレから出るし尿と、その他の炊事、洗濯、入浴などで使われた後の雑排水を併せて処理する浄化槽です。 現在の浄化槽法では合併処理浄化槽のことを「浄化槽」と言います。
単独処理浄化槽単独処理浄化槽 合併処理浄化槽(浄化槽) 合併処理浄化槽
トイレと連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。浄化槽法 第一章 第二条の一