法定検査について
法定検査(有料)は、使用開始後3~5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と毎年1回行う「定期検査」(11条検査)の2種類があります。 これらの検査は浄化槽法の第7条と第11条に定められており、保守点検や清掃が適正に行われ浄化槽の機能が維持できているかを公的な第三者機関である県知事指定の検査機関「公益社団法人 香川県浄化槽協会」が確認する検査です。 法定検査と保守点検は目的が異なります。保守点検契約をしていても法定検査は受けなければなりません設置後等の水質検査と定期検査について
設置後等の水質検査
使用開始後3~5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)は新たに浄化槽を設置する際、浄化槽設置届出書などの提出と同時に申込みをするようになっているので、検査料は浄化槽工事代金の諸経費に通常含まれています。
定期検査
毎年1回行う「定期検査」(11条検査)は浄化槽の所有者や使用者(浄化槽管理者)が依頼するようになっています。(有料)検査の時期が来ましたら、「公益社団法人 香川県浄化槽協会」から検査案内が送付されますので、必要事項を記入して返送ください。万が一、「定期検査」(11条検査)の結果が「不適正」と判定された場合、適切な処置を講じなければなりません。
弊社では、香川県浄化槽協会と連携をはかり、迅速かつ適切な対応を実施しています。
浄化槽保守点検票の記録について
毎回、点検実施前にお預けしている「浄化槽保守点検記録票」に、点検終了時に記入し、お客様へお返しし、内容を報告しております。ご不在時は別紙不在票に記入しポスト等に投函させていただいております。その浄化槽保守点検票(控え)は法定検査時にも必要になり、浄化槽の所有者や使用者(浄化槽管理者)が3年間保管する義務があります。万が一、浄化槽保守点検票(控え)を紛失しても弊社の点検記録票控えから再発行は可能です。 保守点検のご契約時に弊社の担当者が業務内容が書かれたリーフレットをお渡ししております。
浄化槽法について
浄化槽の取り扱いについては「浄化槽法」という法律で主に下記の内容が規定されています。
- 浄化槽の製造と販売について
- 浄化槽の設置の届出について
- 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
- 浄化槽の使用開始報告について
- 浄化槽の使用について
- 浄化槽の設置後等の水質検査について
- 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
- 浄化槽の清掃について
- 浄化槽の定期検査について
- この法律に違反した場合の罰則について
浄化槽法では浄化槽の所有者や使用者を「浄化槽管理者」と定義してあり、その浄化槽管理者は主に下記の内容が義務付けられています。
- 保守点検
- 清掃(汲取り)
- 法定検査
浄化槽法の罰則について
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は主に下記の通りです。
- 保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合30万円以下の罰金
- 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合30万円以下の罰金
- 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合30万円以下の過料
- 浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合5万円以下の過料
- 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合30万円以下の罰金