浄化槽維持管理 / 事業内容

浄化槽汚泥抜取清掃業務

浄化槽法では、年に一回以上の清掃の義務が書かれています。

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。浄化槽法 第十条

業務エリア:土庄町内全域

業務エリア:土庄町内全域

弊社では、「単独浄化槽(トイレ排水のみ)」および「合併浄化槽(トイレ排水および厨房・洗面・風呂等の雑排水)」使用時に、槽内に堆積される一般廃棄物(汚泥・スカム等)の抜取清掃・運搬を行っております。

浄化槽の汚泥抜取清掃は専門の知識と技術が必要となりますので、弊社では浄化槽専門の作業スタッフを現場へ派遣しております。
保守点検と合わせてトータル的に浄化槽管理をサポートしています。

清掃時期および工事等に伴う抜取等、お気軽にご相談下さい。